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探偵との契約はクーリングオフの対象?あとからキャンセルできる?

探偵との契約はクーリングオフの対象?あとからキャンセルできる?

「探偵に調査を依頼したけれど、あとからキャンセルできるのだろうか」「契約してしまったけれどクーリングオフは使えるの?」と不安に感じていませんか。

浮気調査や人探しなどは急いで契約してしまうケースも多く、後から契約内容を見直したくなることもあります。

実は、契約方法や状況によってはクーリングオフが適用される場合もあります。

この記事では、探偵との契約でクーリングオフができる条件やできないケース、解約方法までわかりやすく解説します。

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探偵との契約はクーリングオフの対象?

探偵に調査を依頼する際、「契約したあとでもキャンセルできるのだろうか?」と不安に感じる方は少なくありません。

特に浮気調査や人探しなど、急いで契約してしまうケースも多いため、後から契約内容を見直したいと思うこともあるでしょう。

そんなときに気になるのが「クーリングオフ」の適用です。

では、探偵との契約は本当にクーリングオフの対象になるのでしょうか。

条件や注意点を確認しておきましょう。

探偵との契約でクーリングオフできる条件

探偵との契約であっても、一定の条件を満たしていればクーリングオフが適用される場合があります。

クーリングオフとは、契約後でも一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度で、主に訪問販売や電話勧誘販売などで適用されます。

探偵業の場合も、契約の形態によってはこの制度の対象となります。

一般的に、次のようなケースではクーリングオフが認められる可能性があります。

  • 探偵事務所の営業担当者が自宅などに訪問して契約した場合
  • 電話やオンライン相談をきっかけに勧誘され、その流れで契約した場合
  • 事務所ではなくカフェや自宅など、営業所以外の場所で契約した場合

このような場合は「訪問販売」に該当する可能性があり、契約書面を受け取った日から原則8日以内であればクーリングオフを行うことができます。

例えば、探偵が自宅に来て契約を急かされたケースや、よく考える時間がないまま契約してしまったケースでは、クーリングオフによって契約を解除できる可能性があります。

ただし、クーリングオフが成立するかどうかは契約状況や書面の内容によって判断されるため、契約書の記載内容や契約方法をしっかり確認することが重要です。

探偵との契約でクーリングオフできない条件

探偵との契約であっても、すべてのケースでクーリングオフが利用できるわけではありません。

契約の方法や状況によっては、クーリングオフの対象外となる場合があります。

特に、消費者が自らの意思で事務所を訪れて契約した場合は、原則としてクーリングオフは適用されません。

例えば、次のようなケースはクーリングオフが認められない可能性があります。

  • 自分から探偵事務所に来店し、その場で契約した場合
  • 事前に相談予約をして、事務所内で契約を結んだ場合
  • 契約後すぐに調査が開始され、サービスの提供が進んでいる場合
  • クーリングオフ期間(一般的に8日)を過ぎてしまった場合

このようなケースは、訪問販売ではなく「店舗契約」とみなされることが多いため、クーリングオフ制度の対象外になる可能性があります。

また、契約内容によっては調査の準備費用や着手金が発生していることもあり、解約できても全額返金されないケースもあります。

トラブルを防ぐためにも、契約前にクーリングオフの可否や解約条件についてしっかり確認しておくことが大切です。

探偵との契約でクーリングオフを行う方法

探偵との契約でクーリングオフを行う場合は、法律で定められた方法に従って手続きを進めることが重要です。

基本的には、契約書面を受け取った日から8日以内に、契約を解除する意思を事業者に通知することでクーリングオフが成立します。

口頭での申し出では証拠が残らないため、書面や記録が残る方法で通知するのが一般的です。

主な手続き方法としては、次のような手段があります。

  • 内容証明郵便で通知する:クーリングオフの意思を記載した書面を内容証明郵便で送付する方法です。送付日や内容が証明されるため、トラブル防止につながります。
  • 書面を郵送する:契約解除の意思を記載した書面を探偵事務所に郵送します。発送日が証明できるよう、簡易書留などを利用すると安心です。

なお、クーリングオフが成立した場合、原則として違約金や解約手数料を支払う必要はありません。

調査がまだ開始されていない場合は、支払った費用が返金される可能性もあります。

手続きを確実に行うためにも、契約書の記載内容を確認しながら期限内に通知することが大切です。

クーリングオフの手紙・書面の書式

探偵との契約をクーリングオフする場合は、契約を解除する意思を書面で通知することが基本です。

特別な様式が法律で決められているわけではありませんが、必要な情報を漏れなく記載することが重要です。

内容が不十分だと、後からトラブルになる可能性もあるため注意しましょう。

クーリングオフの書面には、主に次のような項目を記載します。

  • 契約をクーリングオフする旨の文章
  • 契約日
  • 契約したサービス内容(調査内容など)
  • 支払った金額
  • 契約した探偵事務所の名称・住所
  • 自分の氏名・住所
  • 書面を作成した日付

例えば、以下のような形式で作成します。

記載例

契約解除通知書

私は、〇年〇月〇日に貴社と締結した調査契約について、
特定商取引法に基づきクーリングオフを行い、契約を解除します。

契約日:〇年〇月〇日
契約内容:浮気調査
契約金額:〇〇円

〇年〇月〇日
住所:〇〇県〇〇市〇〇
氏名:〇〇〇〇

株式会社〇〇探偵事務所 御中

この書面は、内容証明郵便や簡易書留など、送付記録が残る方法で送るのがおすすめです。

また、送付前にコピーを取って保管しておくと、万が一トラブルが発生した場合の証拠として役立ちます。

クーリングオフ以外で探偵との契約を解約する方法

クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合でも、探偵との契約を解約できる可能性はあります。

多くの探偵事務所では、契約書の中に中途解約に関する規定が設けられており、その条件に従えば契約を解除することが可能です。

ただし、クーリングオフとは異なり、解約手数料や実費が発生する場合があるため注意が必要です。

例えば、次のような方法で解約できるケースがあります。

契約書に基づく中途解約:契約書に「途中解約が可能」と記載されている場合は、その条件に従って解約手続きを行います。

すでに実施された調査費用や準備費用は差し引かれることが一般的です。

双方の合意による解約:調査の必要がなくなった場合などは、探偵事務所と話し合いを行い、双方の合意で契約を解除できる場合があります。

契約内容に問題がある場合の解約:説明と実際の契約内容が異なる場合や、不当な契約条件がある場合は、契約自体が無効になる可能性もあります。

例えば、浮気調査を依頼したものの状況が変わり調査が不要になった場合、まだ調査が始まっていなければ費用の一部返金に応じてもらえることもあります。

いずれにしても、まずは契約書の解約条件を確認し、探偵事務所に連絡して手続きの方法や費用について説明を受けることが大切です。

トラブルを防ぐためにも、口頭だけでなく書面やメールなど記録が残る形でやり取りを行うようにしましょう。

探偵との契約はクーリングオフの対象?あとからキャンセルできる?のまとめ

探偵との契約でも、契約方法によってはクーリングオフが適用され、契約書面を受け取ってから原則8日以内であれば無条件で解除できる可能性があります。

ただし、自分から事務所を訪れて契約した場合などは対象外となることもあります。

期間を過ぎた場合でも中途解約が可能なケースがあるため、契約書の解約条件を確認し、早めに探偵事務所へ相談することが大切です。