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探偵の住所特定が違法のケースと合法のケースを分かりやすく解説!

探偵の住所特定は違法?

「探偵に依頼すれば、相手の住所を特定できる?」と考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、方法によっては違法になる可能性も…。

この記事では、探偵による住所特定の違法・合法の違いをわかりやすく解説し、依頼前に知っておくべき注意点をお伝えします。

探偵の住所特定が違法になるケース

探偵に住所特定を依頼することは、一見すると合法的な調査のように思えるかもしれません。

しかし、目的や手段によっては法律に違反し、依頼者も探偵も処罰の対象になることがあります。

では、どのようなケースが「違法」と判断されるのでしょうか?

代表的な違法ケースを具体的に解説します。

ストーカー目的のため

ストーカー行為を目的とした住所特定は、明確に違法です。

「ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)」では、相手の行動を監視したり、つきまとったりする行為を禁止しており、そのために相手の住所を特定すること自体が処罰の対象になります。

たとえば、元交際相手の住所を探偵に調べさせ、接触を試みる目的で尾行させたり、手紙を自宅に送ったりすれば、それは立派なストーカー行為に該当します。

仮に探偵が合法的な手段で住所を特定したとしても、その依頼目的がストーカーにあたる場合、探偵も依頼者も法的責任を問われる可能性があります。

特に、過去に接触禁止命令などを受けた相手への接近を目的とする調査依頼は、ほぼ確実に違法です。

探偵に依頼する際は、目的が正当であることを明確にしなければなりません。

嫌がらせ目的のため

住所を特定して相手に嫌がらせをする目的も、違法行為と判断されます。

嫌がらせには、執拗な郵送物、無言電話、SNSでの中傷など多くの形があり、それらを行うための情報収集として探偵に調査を依頼するのは、法律に違反する可能性が高いです。

たとえば、職場でのトラブルをきっかけに相手の自宅を突き止め、報復のために郵便物を送ったり、深夜に訪問したりする行為は、「名誉毀損」や「迷惑防止条例違反」となる恐れがあります。

こうした目的で探偵に依頼した場合、探偵が事情を把握していれば共犯となることもあります。

探偵は、依頼時に調査目的を必ず確認します。

少しでも不自然な目的と判断されれば、依頼を断られるケースも多いです。

依頼者も、自分の目的が正当かどうかをよく見極める必要があります。

脅迫行為のため

相手に対して恐怖を与えることを目的とする脅迫行為のための住所特定も、当然ながら違法です。

「刑法222条」により、生命や身体、自由などを脅かす目的の行為は脅迫罪に該当します。

たとえば、借金の返済を迫るために相手の住所を突き止め、「家に行くぞ」「家族にバラすぞ」といった言動をすることは、明らかに脅迫とみなされます。

また、裁判外の手段で個人的に制裁を加える「私的制裁」も、正当な権利行使とは認められず違法行為となります。

こうした意図で探偵を利用すると、探偵自身もその事実を知っていた場合には「共犯」として処罰の対象になります。

調査業務はあくまで合法の範囲内で行われるべきであり、暴力的・威圧的な目的がある場合には、絶対に依頼すべきではありません。

探偵の住所特定が適法になるケース

違法となる場合がある一方で、正当な理由と手段があれば、探偵による住所特定は法律上「適法」と認められるケースもあります。

では、どのような状況であれば違法性が問われず、安全に依頼できるのでしょうか?

ここでは、代表的な適法ケースを具体例を交えてご紹介します。

家出や失踪などで行方不明になった人物を探すため

家族や大切な人が突然いなくなった――そんなとき、警察に届け出るだけでなく、探偵に行方調査を依頼することは合法であり、現実的な選択肢のひとつです。

これは「正当な理由による調査」として認められている代表的なケースです。

たとえば、未成年の子どもが家出して連絡が取れなくなった場合や、高齢の親が認知症で行方不明になったといった場合、探偵が過去の交友関係や防犯カメラ映像、聞き込み調査などを通じて居場所を特定することは、家族を守るための適法な調査活動となります。

このような依頼では、調査対象者の安全や福祉を第一に考えた行動が前提となるため、探偵も慎重に対応します。

正当な理由があり、公共性や緊急性が伴う場合、住所特定は適法とされます。

友人や知人を探すため

長年会っていない友人や恩師、過去にお世話になった人など、連絡手段がなくなってしまった相手を探す目的で住所を特定することも、正当な調査目的とされ、基本的に適法です。

ただし、これはあくまで「再会を望む純粋な気持ち」が前提となります。

例えば、「お世話になった恩師に結婚の報告がしたい」「高校時代の親友に会いたい」といった動機で、相手の情報をもとに探偵に調査を依頼するケースです。

探偵は、個人情報保護の観点からも、依頼内容や動機を慎重に確認し、相手の同意を得られる形での再会を優先します。

ただし、再会後に相手が不快に感じるような接触を繰り返した場合、最終的にトラブルに発展することもあるため、配慮ある対応が求められます。

純粋な人探しは合法ですが、動機や行動次第で評価が変わる点には注意が必要です。

内容証明郵便を送るため

契約トラブルや金銭の貸し借りなどで、相手に法的通知を送る必要がある場合も、正当な理由として探偵に住所特定を依頼することができます。

このようなケースでは、内容証明郵便を送る目的で住所が必要となるため、適法と判断されます。

具体的には以下のようなケースがあります。

  • 貸したお金を返してもらえず、督促の通知を送る
  • 賃貸契約の解除通知を正式に伝える
  • 慰謝料請求などで示談交渉の書面を送る

このような通知を正しく送付するには、相手の現住所を正確に把握する必要があるため、探偵の調査が必要となる場合があります。

こうした依頼は「法律行為を円滑に進めるための調査」として、法的にも認められる範囲です。

もちろん、実際に通知を送る前に弁護士と連携して手続きを進めることで、より安全かつ確実に対応することができます。

探偵の住所特定が違法になるケースと適法になるケースのまとめ

探偵による住所特定は、目的によって「違法」と「適法」に分かれます。

ストーカーや嫌がらせ、脅迫などを目的とした依頼は違法であり、依頼者も処罰の対象になる可能性があります。

一方で、家出人の捜索や友人探し、法的通知のためなど、正当な理由がある場合は適法とされます。

目的が正当かどうかをよく確認し、信頼できる探偵に依頼することが重要です。